ヤミ金(闇金)とは違法業者のことです
ヤミ金とは、貸付業者でありながら国に届出を出していない違法業者のことを指します。一般的に、消費者金融や街金など貸金業を営む場合は、貸金業法第3条第1項により、特定の役所に開業申請や登録をする必要があるんです。
(引用:貸金業法第3条第1項)
貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
事務所を構える店舗型、インターネットで融資を行うサイト型など営業形態を問わず、貸金業者は国から許可を得ることがなければ、営業することはできません。闇金は法外な金利、悪質な取り立てを行い、利益を得るために国や都道府県への登録を行こなわず営業していることになります。国への登録を行っていない貸金業者は全て闇金(違法業者)になるので注意が必要です。
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