神戸レタスやLEVI'Sオフィシャルオンラインストア、POLA化粧品、福さ屋などのオンラインで購入する場合、利用できるのが『後払いドットコム』。この支払い方法は、商品を受け取った後に、請求書でコンビニや銀行でお支払いができる後払い決済サービスといった便利なサービスです。便利なサービスがゆえに、どうしても支払いができないという方もいらっしゃるのではないでしょうか?
後払いドットコムの支払いができない場合、どうなる?
通常、商品が到着してから1週間ほどで請求書が届くようになっています。なかには、商品と一緒に請求書が入っている場合もあるようです。
支払うことができず、代金未払いとなると、後払い決済事業者から支払い催促の連絡が入ります。もし支払伝票を紛失してしまった場合はショップに再発行を依頼するといいでしょう。

このまま後払いドットコムの支払いを滞納したらどうなる?
1回目の督促メールが届きます
支払い期限の2ヶ月を過ぎても支払いをしない方には、後払いドットコムから督促メールが届きます。メールが届いた場合、なるべく早く支払いを行いましょう。
2回目の督促メールが届きます
1回目の督促メールが届いてから、1週間以上たっても、入金を行われない場合、再度入金期限を設定した督促メールが届きます。
督促電話・手紙が届きます。
2回目の督促メールが届く前後から「至急入金してください!」といった内容の督促電話がかかってきます。電話にでなかった場合は、留守電へのメッセージや手紙が届きます。この時期に、知らない電話番号からの着信は、後払い決済事業所からと思っていいでしょう。
内容証明が届きます
郵便局の内容証明郵便は、法的な強制力はありませんが、その後の小額訴訟や刑事事件の被害届に利用されるため。形式上送られてきます。この内容証明とは、支払いの督促を行なったことを第三者に証明してもらうものです。
裁判所から督促状が届きます
債権者が債務者(あなた)の住所地の簡易裁判所の裁判書記官に「支払督促」の申立てを行い、債務者に金銭等の支払いが命じられます。法的な強制力のある督促となります。
小額訴訟をおこされます。
小額訴訟は、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に限り、利用できる訴訟手続きのことです。原則1日で審理が終了し、不服申立ては異議の申立てに限られ、控訴することはできません。また、出廷しなければ、敗訴となってしまいます。
被害届を提出されます
所轄地域の警察庁へ被害届が提出されます。捜査対象になるかは警察の判断になります。
